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計画相談支援事業

事業所

グループホーム里山
事業所名ワンステップ
管理者宮澤 俊子
職員管理者(兼務) 1名
相談支援専門員 2名
所在地〒399-2607
長野県飯田市下久堅南原984−3
TEL0265-48-0518
FAX0265-48-0573
E-Mailbz201212@03.plala.or.jp
 
南原苑
事業所名南原苑
管理者田中 信宏
職員管理者(兼務) 1名
相談支援専門員 3名
所在地〒399-2607
長野県飯田市下久堅南原803番地1
TEL0265-28-8066
FAX0265-29-6008
E-Mailminabaraen@bi.wakwak.com
 

相談支援事業とは?

相談支援事業

基本相談支援

障害のある方(主に精神障害をお持ちの方)、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

計画相談支援

「サービス利用支援」
障害者サービス等の申請に係る支給決定前に、「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定後に、サービス提供事業所等との連絡調整等を行うとともに、「サービス等利用計画」の作成を行います。
「継続サービス利用支援」
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス提供事業所等との連絡調整等を行います。

相談支援専門員がご相談をお受けします

相談支援専門員
ご利用者様、ご家族様からのご相談をお聴きした上で、より自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、助言や情報提供等をいたします。 また、必要に応じ、関係機関等と連携を図っていきます。
 
相談支援専門員とは?
福祉、保健、医療、就労、教育等の分野にて、相談支援業務等の実務経験があり、都道府県の実施する「相談支援従事者研修」を修了した者のことを言います。

障害福祉サービス利用の手続き

■申請
サービスの利用を希望する方は、市町村役場の窓口(障害福祉課等)にて申請手続きを行います。 当事業所の相談支援専門員にご相談いただければ、申請手続きのお手伝いをさせていただくこともできます。
 
ご相談の内容に応じて、ご自宅もしくは当事業所にて詳しくお話を伺わせていただきます。
相談支援専門員
■調査 ・ 認定
障害支援区分について認定を受けます。 市町村役場から認定調査員が訪問し、心身の状態や生活環境について質問・面談をしていきます。(ただし、「訓練等給付のみ」を希望する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
■サービス等利用計画案の作成・提出 / 支給決定
サービスの利用申請をした方(利用者)に、障害福祉サービス受給者証が交付されます。市町村役場から「サービス等利用計画案」の提出を求められます。
 
利用者は、 当事業所の相談支援専門員と相談して、利用したいサービス提供事業所に訪問・見学等検討した上で、「サービス等利用計画案」を作成し、市町村役場に提出します。 当事業所の相談支援専門員がサービス提供事業所に同行訪問したり、計画案を代理提出することもできます。
 
市町村役場は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
サービス等利用計画案の作成・提出 / 支給決定
■サービス等利用計画の作成・提出/契約
利用者と指定特定相談支援事業所は、利用契約の手続きを行います。
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス提供事業所等との連絡調整を行い、実際に利用する 「サービス等利用計画」を作成し、市町村役場へ提出します。
 
利用者は、サービス提供事業所と利用契約の手続きを行います。
なお、自ら「サービス等利用計画(案)」を作成できる利用者は、その計画(案)(セルフケアプラン)を市町村役場に提出することもできます。
サービス等利用計画の作成・提出/契約
サービス等利用計画の作成・提出/契約
■サービスの利用
計画に沿ってサービスの利用を開始します。
サービスを利用したら、サービス提供事業所に利用料金を支払います。減額となる場合もありますので、相談支援専門員にご相談ください。
■モニタリング
お困りごとや生活環境・体調の変化に応じて、「サービス等利用計画」を見直していきます。
目標に向かって生活できるよう、相談支援専門員がご自宅に訪問、もしくは当事業所にて継続してご相談をお伺いいたします。
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